戸籍の種類について(2)
事務局の立場から、前回に引き続き、戸籍の種類についてご紹介します。
【大正4年式戸籍】
大正4年式戸籍は、「戸籍法改正法律」(大正3年3月30法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省訓令第7号)に基づき編纂されました。
本戸籍が作成された期間は、大正4年1月1日から昭和22年12月31日までとなっています。
明治31年式戸籍まであった「身分登記簿」(出生、死亡、婚姻、離婚、縁組など身分に関する届出が戸籍簿とは別に登録されていました)が煩雑であったため廃止され、本戸籍より、戸籍簿に一本化されることになりました。
【現行戸籍】
戦後、新憲法施行に伴い昭和23年に民法が改正され、昭和32年の法務省令第27号により、昭和33年4月から昭和41年3月にかけて、新法の編製基準に合致する戸籍の改製作業が行われました。これを現行戸籍又は昭和23年式戸籍といいます。
本戸籍により、従来の「家」を単位としたものから「夫婦とその間の子」を単位とした編製となりました。
従来の「戸主」「前戸主」の氏名を記載する欄がなくなり、代わりに「筆頭者」を氏名を記載する欄が設けられました。
【戸籍のコンピュータ化】
平成6年の戸籍法の一部改正により、今まで紙に記録されていた戸籍は、磁気ディスクに記録することができるようになり、縦書きだった戸籍が、横書きになりました。
これを「戸籍のコンピュータ化」又は「戸籍の電算化」いいます。実施時期は各市町村の任意でしたが、現時点で東京都御蔵島村を除いた地方自治体で現行戸籍がコンピュータ化されています。
新潟日報「加茂市、戸籍電算化ようやく全国で最後から2番目」
https://www.niigata-nippo.co.jp/news/local/20190925497191.html
(つづく)