相続における戸籍謄本等の取得について(1)
事務局の立場から、前回の話題である相続登記に関連して、相続における戸籍謄本(及び除籍謄本、以下合わせて「戸籍謄本等」といいます。)の取得についてご紹介します。
*除籍謄本とは、ある戸籍に記載されている人全員が婚姻や死亡によって戸籍からいなくなった謄本のことをいいます。
被相続人(亡くなった方)の相続人を確定するためには、まず、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を取得することとなります。
なぜ、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等が必要となるのかをご説明するために、前提として、法定相続人の範囲についてご紹介します。
①配偶者(夫婦の一方からみた他方)は常に相続人となります(民法890条)。
②第一順位の相続人は子、第二順位の相続人は直系尊属(※日常的には使用しない言葉です。「ちょっけいそんぞく」と読み、以下にご説明します。)、第三順位の相続人は兄弟姉妹です(民法887条1項、民法889条1項1号、民法889条1項2号)。
③子が亡くなっていた場合は、孫が(代襲相続といいます、民法887条2項)、さらに孫も亡くなっている場合はひ孫が(再代襲相続といいます、民法887条3項)、相続人となります)。再々代襲相続もあり得ます。
④直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、両親や祖父母等、直接的に親子関係で繋がっている祖先の系統に当たる人のことをいいます(したがって、直接的に親子関係で繋がっていない叔父や叔母は含みません)。なお、直系尊属のうち相続人となるのは、被相続人から最も親等(「しんとう」、被相続人との親族関係の近さ)の近い方となります。例えば、父母の一人が存命であれば、祖父母は存命であっても相続人にはなりません。
⑤兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子(甥や姪)が代襲相続により相続人となります(民法889条2項、887条2項、なお、再代襲相続がないため、甥や姪が亡くなっていても甥や姪の子は相続人とはなりません)。
(つづく)