不動産の登記情報の取得について(1)
事務局の立場から、不動産の登記情報の取得についてご紹介します。
不動産登記については、法務局のホームページに次のとおり説明されています。
「国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて、どこにあって、どれくらいの広さがあって、どなたが持っているのかといった情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。この登記をすることによって,不動産に関する情報が公示されることから,国民の権利の保全が図られ,また不動産登記の取引の安全のためにも役立っています。」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_fudousan.html
この説明のうち、「どこにあって」の部分、つまり、所在の特定については注意が必要です。
不動産登記においては、土地であれば地番、建物であれば家屋番号により、土地や建物が特定されます。
地番とは、土地の1筆(土地登記簿上で1個の土地とされているもので、土地を数える単位。)ごとにつけられた番号のことをいいます。
家屋番号とは、法務局が不動産登記法上の建物に付する番号であって、建物を識別するための番号のことをいいます。
しかし、この地番や家屋番号は、住民票上の住所とは異なります。
住民票上の住所に記載された「○○区××▲丁目△△番●●号」という住居表示は、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定されてから使用されるようになりました。
このように、住居表示=地番や家屋番号ではありません。また、住居表示上に所在する土地と建物について、土地が2筆以上あり、その上に1つの建物が建っていることもあります。逆に、1筆の土地の上に、2つ以上の建物が建っていることもあります。
したがって、不動産の登記情報を取得するためには、住居表示ではなく、住居表示により示される土地の地番や、その土地上の建物の家屋番号を知る必要があります。
(つづく)