商業登記について(2)-登記申請手続
前回に続きまして、事務局の立場からのご紹介です。
商業登記の申請にあたっては、登記申請書類に漏れや不備があると補正しなければなりません。補正しなければならなくなると、登記完了まで余分な時間がかかってしまいます。
商業・法人登記の申請書様式
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/houzin_top.html
法務局に登記の相談をすることもできます。
平成28年9月より前の東京法務局管内の登記相談は、会社を管轄する法務局の支局又は出張所の登記相談窓口に行き、窓口で整理券を受け取り、順番を待った上で相談をすることができました。
相談時間も厳密に制限されておらず、相談員の方によっては、問題点について、その場で登記官に確認してくれることもありました。
しかし、平成28年9月1日からは、前日までに予約が必要となり、相談時間も20分以内となっています。
東京法務局:登記手続案内をご利用のみなさまへ
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page00020.pdf
登記手続案内は事前審査ではなく、補正の必要がなくなるわけではありません。 法務局のホームページや文献を確認し、登記申請に必要な書類を調査し、司法書士さんの助力を得るなどしながら、登記申請に必要な書類に漏れや不備がないかを十分確認しておくことが必要です。