合同会社の設立について(2)
事務局の立場から、前回に引き続き、合同会社設立手続の概要(業務執行社員及び代表社員を定める場合)についてご紹介します。
③出資の履行(法578条)
・合同会社の社員(従業員ではなく、出資した構成員)となろうとする者は、定款の作成後、設立の登記をする時までに、出資の全部を履行する必要があります。合同会社の出資の履行は、一般的に、社員が、払込取扱金融機関に設けた代表社員の名義の口座に払い込むことにより実行されます。ただし、合同会社の出資の履行は、株式会社の設立の場合と異なり、払込金融機関で払込みをしなければならないとの制約がないため、直接代表社員に金銭を支払うことも可能です。
④登記申請(法914条各号、商業登記法17条2項1号)
・合同会社の設立登記にかかる登記申請に必要な添付書類の概要は、次のとおりです(商業登記法118条、94条)。
ア 定款(①の手続により作成したもの)
イ 代表社員、本店所在地及び資本金の額を決定したことを証する書面(②の手続により作成したもの)
ウ 代表社員の就任承諾書(イの書面に添付するもの)
エ 代表社員が法人であるときは、a~cの書面
a 当該法人の登記事項証明書
b 職務執行者の選任に関する書面(取締役会議事録等)
c 職務執行者の就任承諾書
オ 代表者委員以外の業務執行社員が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
カ 出資に関する払込みがあったことを証する書面(代表者の作成に係る「払込証明書」に③の手続きにより払込みがなされた預金通帳の写しを綴じ合わせたもの等)
キ 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書(商業登記規則92条、61条9項)
(つづく)