株式会社の発起設立について(2)
事務局の立場から、前回に引き続き、株式会社の発起設立についてご紹介します。
④発起人による設立時株式の引受け、払込み(法34条)
・発起人による設立時株式の引受けは、実務上、発起人会議事録に各発起人の引受株式数を記載します。設立時株式についての払込みは、発起人が、出資金を、払込取扱金融機関に設けた発起人名義の口座(①で定めた特定の銀行口座)に払い込むことにより実行されます。
⑤設立時取締役等の選任(法38条)、本店所在地の決定等
・発起人は、設立時取締役等を選任し、本店所在地を決定し、決議書を作成します。その際、設立時取締役等は、会社に対して就任承諾書を差し入れます。
⑥設立時取締役等による調査(法46条1項、2項)
・設立時取締役等は、選任された後、遅滞なく出資の履行が完了していること(①で定めた銀行口座に出資金の払込みがなされたこと)その他株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと等を調査します。
⑦設立時代表取締役の選定(法47条1項・3項)
・設立時取締役は、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役となる者を決定し、決議書を作成します。その際、設立時代表取締役は、会社に対して就任承諾書を差し入れます。
⑧登記申請(法49条、911条、商業登記法47条)
・株式会社(例として、取締役会及び監査役設置会社)の発起設立にかかる登記申請に必要な添付書類の概要は、次のとおりです。
(a)定款
(商業登記法47条2項1号、②及び③の手続により作成したもの)
(b)発起人の同意書
(同法47条2項2号、①の手続により作成したもの)
(c)設立時取締役,設立時監査役選任及び本店所在場所決議書
(同法47条3項、⑤の手続により作成したもの)
(d)本人確認証明書
(商業登記規則61条7項、(g)の書面に添付するもの)
(e)設立時代表取締役選定決議書
(同法47条3項、⑦の手続により作成したもの)
(f)各人の印鑑証明書
(同規則61条5項、4項前段、(g)の書面に添付するもの)
(g)設立時取締役,設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
(同法47条2項10号、(c)又は(e)の書面に添付するもの)
(h)金銭の払込みがあったことを証する書面
(同法47条2項5号、設立時代表取締役の作成に係る「払込証明書」に ④の手続により払込みがなされた発起人名義の通帳の写しを綴じ合わせたもの)
(つづく)