不動産の登記情報の取得について(2)
事務局の立場から、前回に引き続き、不動産の登記情報の取得についてご紹介します。
前回は、不動産の登記情報を取得するためには、住居表示ではなく、住居表示により示される土地の地番や、その土地上の建物の家屋番号を知る必要があることまでご紹介しました。
それでは、どのように地番や家屋番号を調査すればよいでしょうか。
地番や家屋番号を調査する方法は大きく2つあります。
1つ目は、不動産を管轄する法務局の支局や出張所に電話で問い合わせをする方法です。
不動産を管轄する法務局の支局や出張所のホームページを確認し、地番等の照会に対応している電話番号に連絡すれば、住居表示を伝えることによって、地番や家屋番号を教えてもらうことができます。
例えば、東京法務局の本局では、地番の照会についての専用の電話番号があります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/hokyokutouki.html
2つ目は、ブルーマップで確認する方法です。
ブルーマップとは、住居表示から不動産の地番や家屋番号等が簡単に分かるようにした、株式会社ゼンリンが発行する地図帳です。住宅地図の上に重ね合わせて、公図に基づく公図界、公図番号、地番等がブルーで記入されていることから、ブルーマップと名付けられています。
ブルーマップは、不動産を管轄する法務局の支局や出張所に備え付けられているほか、図書館にも備え付けられています。また、ネットでブルーマップを確認することができる「登記簿図書館」という民間のサービスもあるようです。
登記簿図書館
http://www.jouhou.co.jp/pdf/jtn_bluemap.pdf
住居表示から地番や家屋番号を調査するには、通常は、不動産を管轄する法務局の支局や出張所に電話で問い合わせをする方法が簡単だと思います。
しかし、紛争の相手方の財産を予め差押さえる保全手続きなどにおいて、ブルーマップのカラーコピーが必要となる場合があります。例えば、東京地裁保全部において、紛争の相手方の預金等に対し、債権の仮差押えを申立てる場合には、相手方が居住する住居表示に所在する土地及び建物の不動産登記事項証明書並びに当該住居表示に対応するブルーマップのカラーコピーを添付しなければなりません。 その理由は、 裁判所が、 まずは相手方に与える影響が少ない不動産を優先して差押さえるべきであり、 相手方の預金等の債権(銀行に預けているお金を返してもらう権利で、銀行に対する預金債権)を仮に差押える場合には、 相手方が不動産を所有していないことを確認する必要があると考えているからです。