事務局から弁護士へ質問(1)-2・提示された契約書はそのまま契約する?
事務局S どうして、契約書の作成・修正が、トラブル予防の対策となるのですか?
今 津 企業が、取引先と契約を締結する時、提案された契約書をそのまま締結している企業が案外多いです。ですが、契約書は、取引先との権利と義務を定めるものです。例えば、不具合のある商品を販売してしまった場合に、どのような責任を負うか、また責任を負う期間が、例えば1か月か、それとも5年かによって、契約が有するリスクは全く異なります。提案された契約書をそのまま締結すると、思いもよらないリスクを負っていることがあり、問題が発生した時に過大な責任を負わされ、トラブルとなる場合があります。そうならないためには、しっかり契約書を検討して、必要な権利を定め、思いもよらない義務を負わないよう契約書を修正する必要があります。
事務局S 契約書の詳細を理解していなかった場合でも、責任を負わされるのですか?
今 津 企業が、「契約書に印鑑を捺しましたが、内容を理解していませんでしたので、書いてある義務を負いたくありません」と言っても、普通は通用しないでしょうね。
事務局S え!契約書は怖いですね…。(次回に続きます。)