事務局から弁護士へ質問(24)-不動産に弁護士の関与は必要?(滞納賃料と立退き2)
事務局S (前回に続いて)前回出てきた、訴え提起前の和解というのは、なんですか?
今 津 訴訟を提起せずに、確定判決と同じ効力を有する合意をする手続のことです。裁判所が合意を相当と認めることが必要ですが、確定判決と同じ効力を有しますので、訴訟を経ることなく強制的に執行することが可能となります。
事務局S そんな手続があるのですね。
今 津 簡易裁判所への申立てが必要ですので、時間的な余裕が必要となります。
事務局S そうなのですね!このような手続きで予防できることを、多くの方に知っていただきたいですね。不動産を借りている側が、滞納した賃料は払えないけれども、立退くのも嫌だと言ったらどうすればよいのですか?
今 津 まずは、借りている側との話し合いで立退きを求めるべきですが、それが無理であれば、貸主は、訴訟を提起して立退きを求めるべきです。
事務局S 誰に訴訟を提起してよいか分からないような場合はありますか?
今 津 借りている側が、誰かに又貸しし、その誰かが建物を占有しているような場合ですね。
その場合、まず誰が占有しているのかをよく調査する必要があります。それでも誰が占有しているのかが分からなければ、債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分を申立てるといったこともできます。取りうる手段を、弁護士に相談して頂く必要がありますね。
事務局S いろいろな制度がありますね。(次回に続きます。)