事務局から弁護士へ質問(13)-顧問弁護士に何を相談できる?
新年明けましておめでとうございます。ブログを通じて、お客様の視点に立った情報を発信していきたいと思います。本年度もどうぞ宜しくお願い致します。
前回は、弁護士に日常的に相談することが、迅速な対応に繋がり、トラブルへの発展を防止することができる場合があることを聞きました。今回は、どのような分野や内容について相談できるのか聞いてみました。
事務局S どのような分野について、相談することができるのですか?専門分野などがありますよね?
今 津 弁護士によって、得意、不得意はあります。特定の分野に特化した法律事務所もあります。
事務局S 当事務所では、どのようなことに対応することができるのですか?
今 津 当事務所の取扱業務は、企業法務が中心です。お客様である企業が、日常的に対応する必要のある法律関係について、顧問弁護士事務所として、対応させて頂いております。例えば、企業が、日常的に締結する契約書関係は、全て対応させて頂いております。また、日常的に取り扱う法律分野としては、民法、会社法、不動産関係法、労働法、商標法、著作権法、不正競争防止法、独占禁止法、下請法、建設業法、金融商品取引法、健康保険法、海外との取引などです。何か一つの課題を解決するためには、一つの法律だけではなく、多くの法律を横断的に検討する必要があることが多いです。
事務局S 相続なども取り扱っていますよね。
今 津 はい。相続や遺言などについて、ご相談を受けたり受任させて頂いたりすることも多いです。例えば、会社の株主であるオーナーに相続が発生した場合に、相続した株式を共有している者が、株主としての権利をどのように行使するのかといった問題は、会社法に規定されています。相続といっても、会社法、不動産関係法、その他様々な法分野にまたがる場合があります。
事務局S 難しいですね。
今 津 割合としては、企業のお客様が、私どもを顧問弁護士事務所としてご依頼くださることが多いですが、企業や不動産のオーナーの方など個人のお客様が、私どもを顧問弁護士事務所としてご依頼くださることもありますよ。
事務局S なるほど。企業としてのご相談についてですが、企業の社長様や担当者の方にとって、弁護士へ相談するべき内容、しない内容の判断に迷うことがあると思うのですが、相談内容の優先順位はありますか。
今 津 その企業にとって優先順位の高いものをご相談していただければと思います。例えば、取引額が大きい契約、新たに締結する契約、更新時期の契約、新しく開始する事業に関するもの、重要性の高い事業に関するもの、担当者の方が詳しくない分野、従業員に関する問題、トラブルになる可能性が他と比較して高いもの、などが挙げられると思います。
事務局S なるほど。
今 津 これを相談すべかどうかといったことも、弁護士にご相談いただければと思います。企業の社長様や担当者の方と会話すると、「こういうことも法律事務所に依頼できることなのですね!」といったことも良くありますよ。
事務局S そうなのですね!相談すべきか迷っている場合も、弁護士に相談していいということを聞けて、とても身近に感じることができました。企業の方で、弁護士への相談すべき内容かを決めかねているときには、これを参考にしてご相談のきっかけとなれば嬉しいですね。安心して、弊所にご相談をしていただきたいです。(次回に続きます。)