会社の商業登記簿から分かる情報
会社の商業登記簿は、法務局に取得を申請することによって、誰でも取得することができます。会社の商業登記簿から、以下のようなことがわかります。以下に記載していない事項についても、会社によって、さまざまな事項が表示されます。したがって、取引を始めて開始する場合、どのような会社か知りたい場合などは、その会社の商業登記簿を取得して、確認することをお勧めします。
1.商号
会社の正式名称です。会社が商号を変更している場合には、変更前の商号に下線が引かれ、その下に、新しい商号が記載されます。
2.本店
本店の所在地です。本店の所在地を転々と移動しているような会社は、信用力が低い場合があります。
3.会社成立の年月日
会社がいつ成立したのかが分かります。一概には言えませんが、設立後、間もない会社より、歴史のある会社のほうが、一般的には信用力が高いといえます。
4.目的
会社の目的(事業の内容)が記載されています。定款の記載と同様です。ただし、会社は、会社の目的に明記されていない事業内容であっても、行うことができます。
5.発行可能株式総数
会社が発行することができる株式の数が記載されています。
6.発行済株式総数
既に発行されている株式の数が記載されています。新株が発行されるごとに、元の発行済株式総数に下線が引かれ、その下に、新しい発行済株式総数が記載されていきます。
7.資本金の額
資本金の額が記載されます。
8.株式の譲渡制限に関する規定
通常の中小企業は、株式の譲渡制限が規定されており、例えば、「当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、当会社の承認を受けなければならない」などと記載されています。
9.役員に関する事項
取締役や代表取締役の氏名、その就任日及び退任日などが記載されます。代表取締役については、その住所も記載されます。名刺には、代表取締役と記載されている者が、商業登記簿を確認してみると、代表取締役として登記されていないことなどが判明することもあります。
その記載から、例えば、役員が、任期満了による退任ではなく辞任している場合等、何らかの内紛やトラブルがあったかもしれない、といったことを想像することができます(もちろん、内紛やトラブルがなくても、役員が辞任することはありますので、内紛やトラブルがあったとは限りません。)。