ハラスメント対策セミナーを開催いたしました。
本年5月に、職場でのパワハラを防止するために、企業に防止策を義務づける労働施策総合推進法の改正案が成立し、法律上、パワハラが定義されました。また、弊所において、昨年開催させて頂きましたハラスメント対策セミナーは、望外の好評を頂きました。そこで、弊所セミナー(「事例から見るパワハラ・セクハラ対策」目次は以下のとおりです)を、8月1日(木)、千代田区大手町所在のJAビルにて開催させて頂きました。多数の方々がご参加くださったことに心より感謝申し上げます。
目次
【1】会社及び管理職から見たセクハラ・パワハラのリスク
【2】パワハラに該当する行為とは
~「相手が嫌と思ったらパワハラ?」、「適切な指導とそうでない攻撃の境目は?」
【3】パワハラの加害者にならないための注意点・注意喚起のポイント
~「どこまでがパワハラかわからない」、「昔は許されていた!?」
【4】セクハラに該当する行為とは
【5】セクハラの加害者にならないための注意点・注意喚起のポイント
【6】相談窓口の設置・運営のポイント
~従業員が相談窓口を利用しやすくするために
【7】相談に基づく事実確認・対処のポイント
~被害者、加害者、第三者からのヒアリング
~事業主による対応を巡る裁判例を踏まえて
【8】質疑応答
弁護士法人今津法律事務所 弁護士 今津泰輝